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ご寄附について

税制優遇について

税制優遇について

寄附金に対する税制上の優遇措置

個人の皆様

本学園は文部科学省より寄付金控除の対象となる「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けております。ご寄附については、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置が受けられます。

所得税

本学園への寄附金は「特定公益増進法人」に対する寄附金に該当し、寄附金額が2,000円を超える場合は以下の計算方法で寄附控除として所得から控除できます。本学園で発行する「払込受領証」「特定公益増進法人証明書」(写)を添付し、確定申告を行ってください。

所得控除額=(寄附金額※1 - 2,000円)× 所得税率※2
※1その年の総所得金額等の40%を限度額とします。
※2所得金額に応じて5~45%課されます

所得控除額の目安
寄附金額 1万円 3万円 5万円 10万円 30万円 50万円 100万円
課税所得金額 控除額
300万円 800 2,800 4,800 9,800 29,800 49,800 99,800
500万円 1,600 5,600 9,600 19,600 59,600 99,600 199,600
700万円 1,840 6,440 11,040 22,540 68,540 114,540 229,540
1,000万円 2,640 9,240 15,840 32,340 98,340 164,340 329,340
2,000万円 3,200 11,200 19,200 39,200 119,200 199,200 399,200

※上記は目安であり個人の所得や各種控除額によって所得控除額は異なりますので、ご了承ください。

住民税

本学園は、福岡県および福岡市より寄附金控除の対象として指定されていますので、個人住民税の控除の対象となっています。寄附金額が2,000円を超え、ご寄付された翌年1月1日に「福岡県」または「福岡市」にお住まいの方は、個人住民税の寄付金控除対象となります。

詳細は、住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。

法人の皆様

企業等の法人からのご寄附は、寄附金額を当該事業年度の損金に算入することができます。ご寄附の手続きによって損金への算入額が異なります。

①特定公益増進法人に対する寄附金

寄附金額のうち、一般寄附金の損金算入限度額までの金額は、一般寄附金とは別枠で当該事業年度の損金に算入することができ、法人税の負担が軽減されます。本学園で発行する「払込受領証」「特定公益増進法人証明書」(写)を添付し、確定申告を行ってください。

【特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額】
  (資本金等の額×3.75/1000+寄附金支出前の所得金額×6.25/100)×1/2

【一般寄附金の損金算入限度額】
  (資本金等の額×2.5/100+寄附金支出前の所得金額×2.5/100)×1/4

②受配者指定寄附金

日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を通じて、寄附者(法人)が指定した学校法人に寄附していただく制度で、寄附金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
受配者指定寄附金を希望される場合には、手続きに必要な申込書や確定申告に必要な事業団発行の「寄附金受領書」がございますので、事前に法人本部総務部までお申し出ください。

お問い合わせ先
学校法人筑紫女学園 法人本部 総務部
〒818-0192 福岡県太宰府市石坂2-12-1
TEL:092-925-9918 FAX:092-925-8319
Mail:h-soumu@chikushi-u.ac.jp